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自己破産の流れ

自己破産とは、多額の借金を背負い、支払いができなくなった人を救済するために定められた制度で、債務者が自ら申し立てを行います。

自己破産することにより一切の債務は免除されることになりますが、消費者信用取引や就業先に制限が発生することになるので、自己破産は最後の手段として考えられているようです。

自己破産の流れを簡単に説明しましょう。

①債務者本人が裁判所に破産宣告の申し立てを行います。

②裁判所において破産の審尋が行われます。

③裁判所より破産宣告され、破産管財人が選任されます。

④不動産、動産の売却が行われます。(最低限生活に必要とされるものは売却されません。)多くの場合、競売による売却が行われることになります。

ここで出来れば任意売却をお勧めします。なぜなら競売による売却より任意売却の方が市場価格に近い価格で売却できるからです。自己破産した債務者に入ってくるわけではありませんが、債権者への誠意を見せる最後の機会です。

最終的に債務が免除されることになると、損をするのは債権者なのですから。

⑤債権者集会が開かれ、債権確定したら配当が決められます。

⑥破産終結決定

裁判所にて免責の審尋が行われ、免責されるか否かが決定されます。

以上が自己破産の大まかな流れです。

自己破産のメリット(利点)

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