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不動産が競売にかけられた時の債務返済

競売により落札され、買受人によって支払われた代金は、債権者へ配当されることになります。

それで借金を全額返済できれば良いのですが、多くの方の場合そういうわけにはいかないようです。

例えば住宅ローンで3,000万円の借金があり、競売により1,500万円配当することができました。

残りの1,500万円はなくなってしまうわけではありません。今後も支払いは継続しなければなりません。

ちなみに、米国の住宅ローンはその大部分が、非遡及型ローンです。他方、日本の住宅ローンは、ほぼ全部が、遡及型ローンです。

非遡及型ローンの場合その担保の住宅を手放せば、借金の全額から返済責任が免除されます。米国では、ごく普通のことになっています。

一方日本の場合は、住宅を手放しても、借金の返済義務が残りますので、個人にとっては過酷なシステムと言えるでしょう。

毎月の支払いが滞って競売にかけられてしまったのですから、今までどおりの返済額が可能であるはずがありませんね。

他にも不動産を持っていれば当然競売にかけられてしまいます。連帯保証人が居ればそちらに残債務の請求がいくようになります。

成すすべがない場合どうしたらよいでしょう。債権者に月々の支払いの減額交渉を試みるしかありません。ここは弁護士さんにお願いするのが一番であると思われます。

金額によっては自己破産等の手続きをとらなければならなくなるかもしれません。

早い段階で任意売却を選択していれば、売却代金で借金完済できていたかもしれません…。

競売により落札され、買受人によって支払われた代金を配当しても借金が残った場合、既に自己破産の手続きがお済みの場合は、今後借金返済は行わなくても良いです。

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